埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

監護権

子どもと散歩する父監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。親権と違うのは、親権が身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められていることです。
例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護者に分けて、それぞれが部分的に親としての責任を負うということができます。 親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子供は戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子供の面倒をみるのは母親ということになります。

子どもと散歩する父

監護権のポイント

子供服の洗濯物

  1. 監護者は、身上監護権の子供の養育の権利と義務がある
  2. 親権者と監護者を分けることは少ない
  3. 監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す
  4. 両親以外の第三者も監護人になれる
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one-point離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護者はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておくことをおすすめします。