埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

最高裁への上告について

法曹界のロベスピエールこと同事務所代表弁護士であるレンジャー五領田が、現行民法の定める単独親権制が憲法14条の後段列挙事由の「性別」による差別に該当するとして上告中です。逃げんなよ、最高裁!日本中の父親の皆様、乞うご期待です。