埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

婚姻費用分担請求

分担費用を決める要素「婚姻費用」とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費、娯楽費など婚姻から生じる全ての費用のことです。簡単には「生活費」と考えてください。夫婦には、互いに協力して扶助する義務があり(民法752条)、婚姻費用についても相互に分担する義務があります。離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、法的には夫婦のままですから、離婚紛争が決着するまでは、婚姻費用として生活費を分担することになります。
婚姻費用の分担基準について、当事者間の話し合いによって決定することができます。この場合、夫婦の生活水準、夫婦の収入・財産、子供の有無等の一切の事情を考慮して分担額を決定することになります。
したがって、協議の前に婚姻生活の収支、子供の養育費等を調べておく必要があります。
もっとも、婚姻費用の算定については、実務上、東京・大阪養育費等研究会がまとめた算定式に基づく算定が定着していますので、一度参照されることをおすすめ致します。

▼養育費・婚姻費用算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

分担費用を決める要素


one-point後に分担額の支払いが滞った場合に、強制的に支払わせることは出来ません。将来、支払が滞ったときに強制的に支払わせることが出来るようにするために、協議の結果を公正証書など公的な書面にしておくことが望ましいと言えます。