離婚問題の多くは様々な問題が複雑に絡み合って単純には解決できない状態になっています。離婚問題を解決するためには、複雑に絡み合った糸を解き、離婚後にそれぞれが別々の生活をスタートができるような状態を作らなければなりません。その中で共同で築いてきた財産や、夫婦の間に生まれた子供をどうするかを決めていくことになります。財産分与や親権、養育費を互いの条件をすり合わせながら協議していきますが、お互いが協議して決めた条件を離婚後に変えることは困難です。後からあなたに不利な条件で合意したことに気づいて、変えたいと思っても難しいこともあります。ですから、協議の際にあなたが不利な条件にならないよう主張をして合意を得て、法的な効力を持ったかたちに残すことが大切です。
それが新たな気持ちで人生を再スタートさせる区切りになるのです。
合意はありますか?
離婚の条件について協議し、互いの合意はありますか。合意がある場合は離婚届を提出することで協議離婚が成立します。合意がない場合、第三者(調停委員)が双方の主張を調整する調停をすることになります。
さらに調停でも離婚に至らない場合、裁判所が双方の主張を判断する裁判離婚で離婚を成立させなければなりません。
中でも協議離婚は手続きが簡単なため、離婚後の生活に大きな影響を与える「お金」や「子供」のことについて協議が不十分なまま離婚し、後になって養育費が払えなくなるなどの問題が起こることがあります。
また、「小さな子供がいない」「別居がかなりの長期に及んでいる」「相手方が精神的にも金銭的にも傷つくことのないような条件を満たしている」などの一定の条件を満たしている場合を除き、離婚の原因を作った側からの離婚請求は原則的に認められません。
離婚解決に関する詳細は「離婚解決の方法」をご覧ください。

子供はいますか?

- 未成年の子供を持つ夫婦の離婚の場合、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
- 子供の養育費は算定表を基準にして計算されます。それぞれの事情に応じて、後に増額請求、減額請求が可能です。
- 監護親とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。

お金の問題は解決していますか?

