最高裁への上告について
法曹界のロベスピエールこと同事務所代表弁護士であるレンジャー五領田が、現行民法の定める単独親権制が憲法14条の後段列挙事由の「性別」による差別に該当するとして上告中です。逃げんなよ、最高裁!日本中の父親の皆様、乞うご期待
法曹界のロベスピエールこと同事務所代表弁護士であるレンジャー五領田が、現行民法の定める単独親権制が憲法14条の後段列挙事由の「性別」による差別に該当するとして上告中です。逃げんなよ、最高裁!日本中の父親の皆様、乞うご期待
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