埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

慰謝料請求

紙幣慰謝料とは、相手の不貞行為などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。気持ちを金額にして表すものですので、請求する金額はご自身で決めることができます。慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

紙幣

慰謝料が認められるケース

  • 不倫や浮気
  • 配偶者に対する暴力行為
  • 生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
  • 通常の性的交渉の拒否

慰謝料が認められないケース

  • 相手方に離婚の原因がない
  • お互いに離婚原因の責任がある
  • 価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない

金額の算定方法

主観的なものである精神的苦痛を客観的に金額にして算定するのは困難です。金額の算定方法や算定基準は明確ではないので、以下の要素を軸にして、金額に換算していくことになります。

  • 離婚原因となった不法行為の責任の程度
  • 精神的苦痛の程度
  • 社会的地位や支払い能力
  • 請求者の経済的自立能力
  • 請求者側の責任の有無や程度


one-point浮気・不倫といった事例では、100万円単位の慰謝料が認められるケースもありますが、離婚紛争を解決するという目的から、折れるところは折れて話し合いを進めていく必要があります。