埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

養育費

ご祝儀袋養育費とは、子供が社会人として自立するまでに必要となる費用です。衣食住の経費や教育費、医療費、娯楽費など、自立するまでに必要となるすべての費用が養育費にあたります。親には、同居しているか否かにかかわらず、自己の経済能力に応じた生活を子供にさせる義務があり、子供には要求する権利があります。そのため、離婚等により同居していない親は親権者または監護権者に指定され、子供と同居している親に養育費を支払う必要があります。金額を決める方法として《話し合い》と《調停・審判》があります。《話し合い》はその名の通り、当事者である夫婦間で話し合い、様々な事情を考慮して、支払う額や支払方法を決定します。《調停・審判》は家庭裁判所に判断を委ねて決定する方法です。この場合には、裁判所が両親それぞれの資力等を考慮して適切な額を決定することになります。

ご祝儀袋

養育費の支払い割合

養育費/子どもが1人の場合養育費/子どもが2人の場合

養育費の支払い割合

一度決めた養育費でも、事情によっては増額、減額も認められます。この場合も、まずは、両親の話し合いを行うべきですが、話し合いによって結論が出ない場合には、家庭裁判所に対して、養育費の増(減)額請求申立を行うことができます。養育費の額を決めるのも難しい問題ですが、金額を変更をする際は、よく話し合って具体的に決めておかないと後々トラブルになることもあります。
《養育費の増減を決定する際に考慮される具体的な事情》
増額の事情

  1. 各種学校への入学・進学に伴う費用
  2. けがや病気による医療費の必要
  3. 親権者の病気、転職・失職などのやむを得ない事情による収入の低下
  4. 物価水準の大幅な上昇

減額の事情

  1. 支払う側の減収
  2. 受け取る側の増収


one-point養育費の決定基準として絶対的なものはありませんが、裁判官の研究会が「養育算費定表」を作成しています。実務ではこの表を元に養育費が定められています。ご参考にされてみてはいかがでしょうか。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf