夫婦間で離婚の意思の合致が得られない場合や、離婚意思の合致はあるが慰謝料や財産分与、子供の親権などの離婚条件を夫婦間の話し合いでまとめることができない場合に、家庭裁判所において、第三者である2名の調停委員及び1名の裁判官を交えて話し合いを行い、その話し合いがまとまった場合に成立するのが調停離婚です。
調停離婚の流れ
(1)家庭裁判所への申立
相手方の住所地の家庭裁判所または夫婦が合意して決めた家庭裁判所に、夫婦関係調整調停申立書に記載して提出する
(2)調停の手続
裁判所で調停の期日(日にち)が決められ、調停の申立人と相手方に調停期日呼出状が相手方に届く
(3)調停の終了
家事審判官(裁判官)1名と調停委員(2名)が、申立人と相手方の話し合いに加わり仲裁をする。【成立】【不調】【取り下げ】のいずれかの結果で終了する
(4)調停調書
裁判所によって調停調書が作成される。調停成立と同時に離婚も成立する
(5)離婚届の提出
調停成立後10日以内に調停調書謄本とともに離婚届を市区町村役場へ提出する。この場合、離婚届に相手方の署名捺印は必要ない
調停離婚の場での話し合いにおいては、離婚問題そのものだけではなく、養育費や財産分与、年金分割といった金銭的な問題についても併せて話し合いをすることができます。つまり離婚に関わる全ての問題に関して話し合いをすることができます。だからこそ、重要になるのがゴールの設定。自身が譲ることのできない条件を決めて臨むことが望ましいでしょう。また、逆に調停離婚の場では、離婚を前提にした話し合いだけではなく、夫婦の円満調整を求める調停申し立ても可能です。もう一度、夫婦関係をうまくやり直したいという方向性で、どういった部分を改めていけば夫婦関係を円満にできるのか、という話し合いを進めることもできるのです。つまり夫婦間における調停手続きとは、夫婦の関係を離婚に導いたり、円満に導いたりするためのものであり、裁判所ではこれらを総じて夫婦関係調整調停といいます。
あくまで調停委員を間においた話し合いであるため、事実関係について判断は下りません。また調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。作成する際には、納得できるまで説明を受けましょう。