埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

裁判離婚

裁判離婚は、協議離婚や調停離婚で離婚が成立しない場合に、離婚訴訟を起こして判決で法的強制力によって離婚する事です。訴訟を起こす側が原告、起こされる側が被告とよばれ、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、法的強制力によって離婚することができます。裁判離婚では、法律の専門知識や技術が必要です。裁判においてしっかりと主張を行っていくためには、初期段階から弁護士のサポートが欠かせないといえます。

5つの法定離婚事由

裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す5つの法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。 trial
  • 不貞行為
    「不貞行為」とは、男女間の性交渉。過去には、「不貞行為」が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要だったが、現在では一回の不貞行為だけでも不貞と認定されている事案が多数存在する。性交渉も同様に、性行為が推認できる証拠物があれば性行為そのものを立証する必要が無い場合もある。
  • 悪意の遺棄
    民法では「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めている。これを「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を負っていると法律用語では表現する。これらの義務に不当に違反することが「悪意の遺棄」に該当する。
  • 3年以上の生死不明
    最後の消息があった時から計算して、生きているのか死んでいるのか分からない状態が3年以上続いている状態を指す。したがって音信不通であっても、生存がはっきりしているような場合は含まれない。居所が分からなくとも生きていることがわかっている場合は、「生死不明」ではなく「行方不明」となる。
  • 回復が見込めない強度の精神病
    「強度の精神病」とは、統合失調症、躁うつ病、頭部外傷による精神病などのことをいい、アルコール中毒、薬物中毒などはここには含まれない(「婚姻を継続しがたい重大な事由」の可能性はある)。つまり、相手が重い精神病にかかってしまい結婚生活を続けることが難しい状態にあり、将来的に治療を継続してもその精神病の回復が見込めない状態を指す。
  • その他、婚姻を継続し難い重大な事由
    • 夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合には、民法770条1項の1号~4号には該当しなくとも、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められている。どのようなケースが離婚原因として認められるかは、内容も幅広く、限定されていない。
 
    また、離婚原因を作った配偶者を「有責配偶者」といいますが、有責配偶者からの離婚請求でも、以下のような場合には、判決による離婚が言い渡される場合もあります。
  • 別居期間が同居期間と比較し、相当長い
  • 未成熟の子供がいない
  • 離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない

認諾と和解による解決

木々の階段認諾離婚とは、離婚訴訟の最中に原告(訴訟を起こした側)の言い分を被告(訴訟を起こされた側)が、全面的に受け入れて離婚が成立する事です。しかし親権者問題や財産分与、慰謝料など離婚そのもの以外に訴えがある場合には、この認諾離婚で離婚を成立する事は出来ません。認諾離婚に対して、離婚訴訟の最中に原告・被告の当事者双方が歩み寄ることで和解し離婚することを和解離婚と呼びます。審理が深まる中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。和解離婚や認諾離婚が成立すると家庭裁判所が認諾調書や和解調書は作成されます。こうして訴訟を経て裁判所で作成された認諾調書や和解調書には裁判所の判決と同じ効力を持ちます。和解離婚には、必ずしも応じる必要性はありませんが、和解により離婚することのメリット・デメリットをよく検討したうえで、判断をする必要があります。

木々の階段


one-point裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要になります。さらに望み通りの判決が出るとは限りません。裁判期間も早くて1年、長ければ5年程度かかります。