埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

親権

哺乳瓶未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を決めなければ離婚はできません(民法819条1項、2項)。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。夫婦間の合意で親権者を指定できない場合は、調停や裁判等で親権者を定めることになります。男性にとっては厳しい現実ですが、親権者は母親側がなるケースが圧倒的に多いのが実情です。実際に調停離婚では男親が12%、女親が88%の割合で親権者になっているというデータ※があります。
そもそも親権とは、「身上監護権」「財産管理権」という2つの権利から構成されています。
身上監護権:子供の身の回りの世話や教育など、生活全般の面倒を見る権利
財産管理権:子供の財産を代りに管理したり、契約などの法律行為を行ったりする権利
「身上監護権」と「財産管理権」は別々の権利ですので、父親と母親で分担することは理論的には可能ですが、特に事情がない限りは、両方の権利を一人で受け持つことが通常です。

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親権獲得に大切なのは「子の幸せ」

めで鯛協議離婚の場合は親権も含めて、当事者同士が納得の上なので問題になるケースは稀ですが、調停離婚で親権が争われるときは、「子供の幸せにとっては父母のどちらに親権を持たせるのがいいのか」という点が重要視されます。
調停離婚において見極めるために具体的に検討される項目は以下になります。
子供に対する愛情:今までの養育状況から客観的事情で推察される
子供と過ごす時間:子供と過ごす時間が長く取れる者の方が、親権者に選ばれやすい
子供の年齢:子供が低年齢であればあるほど、母親と暮らす方が適当と判断される
子供の意思:10歳以上の子供の場合は、子供の意思も判断要素として考慮される
経済力:経済力もある方が望ましい (ただし養育費支払いの負担を求めることで解決できる)
多くの場合、女親側に親権がわたるケースが多いですが、必ずしもそれが子供にとって有益だと判断されない場合もあります。例えば、離婚に至る夫婦は、別居をしているものですが、その際、母親の方が出て行って、父親が子供と一緒に住んでいるということであれば、それは有利な状況といえます。また、心身ともに健康であるか(ヒステリックでないか)、経済力があるか、フレックスなど労働時間をコントロールでき子供との時間を作れるか、などを調停や裁判でアピールできれば親権獲得に有利に働くといえます。

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子供の戸籍と姓

夫婦が離婚し、父母のどちらが子供の親権者になっても、原則として子供の戸籍と姓は離婚前と同じです。例えば離婚して旧姓に戻った母親が引き取った子供を同じ戸籍・姓に変更したい場合には、手続きが必要になります。

子供が15歳未満の場合

家庭裁判所に申し立て、親権者である母親が法定代理人として家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出します。この申立は親権者でなければできないため、父親が親権者である場合は父親に手続きを依頼することになります。家庭裁判所の許可が下りれば審判書が送付されるので、市町村役場に審判書を添えて入籍届を提出します。

子供が15歳以上の場合

子供本人が裁判所に申し立てることができます。親権者の問題は関係なくなります。



one-point一度定められた親権者は、当事者間の話し合いだけでは変更できず、家庭裁判所の許可が必要です。簡単に変更できるものではありません。だからこそ、離婚の際にしっかりと協議しておく必要があります。