今年も私たちは南足柄で滝行を行いました。滝行自体は「無」であり、その後に浴びる太陽の光にこそに意味があると考えられています。極寒の無間地獄で咆哮、その迸りを是非とも映像でご堪能下さい。新年の挨拶に代えさせて頂きます。
男の尊厳を破壊する「逆DV・モラハラ妻」特集コンテンツを公開
DV(ドメスティックバイオレンス)と聞けば、従来は一般的に腕力で勝る男性(夫)から、女性(妻)に対して行われるものだと考えらてきました。しかし、近年では女性(妻)から男性(夫)に対する暴力が増加しており「逆DV」として問題が浮き彫りになってきました。警視庁の調査によると…【 続きは男の尊厳を破壊する「逆DV・モラハラ妻」特集コンテンツをご覧ください。
逆DV・モラハラ妻 特集ムービー
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NACK5でラジオCM放映中です。
皆さん、もうお聞きになりましたか?さいたまを男性の尊厳回復の聖地に!さいたま県人御用達のラジオ局NACK5で「男の離婚」のCMが絶賛中です。
男の離婚オリジナルビデオを多数公開しています。男の離婚のYoutubeチャンネルも合わせてご覧ください。
「男の離婚」が週刊新潮に掲載されました。
滝行〜16’冬
大晦日に限りなく近い年の暮れに、レンジャー離婚チームは神奈川県南足柄某所にある「夕日の滝」にて滝行を行いました。滝行は山を神と奉る修験道の伝統を受け継ぐ、古来からある修行法です。幸い天気には恵まれたものの、その寒さは想像を絶するもので、単なる手をあわせるだけのパワースポットでないことは滝に入るまでは分かりませんが、入った瞬間にその全てを知らされることとなります。とにかく寒い上に、滝の圧力で息が出来ず、大声を出してやっと呼吸が出来るという状態が90秒間続きます。あまりの過酷さに言葉を喪ったレンジャー離婚チームですが、小屋に帰るとさっきまでどこにあるかわからなかった太陽がすぐそばにあるような不思議な感覚が彼らを包みました。滝行自体は無であり、太陽の光にこそ意味があると和尚さんが語ってくれたことがとても印象的でした。
滝行の後は箱根の温泉旅館でもうひと修行。ジャンケンで負けた人は腕立て伏せを10回するという「腕立てジャンケン」により、更なる新年への想いに追い打ちを掛けました。これは膝や頭を付けても上がらなくなるまで続くもので、最後の一人になるまで終わることがない「死」を連想させるようなプッシュアップタイムが繰り広げられることとなりました。一年の終わりを否応なく自分自身と向き合うことにより、エキサイティングに締めくくることができたと思います。
今年も宜しくお願い致します。依頼者の次なる幸福に向け、チーム一丸となって邁進する所存でございます。
超党派議員立法による「親子断絶防止法案」
ひとつの恐怖の時代を生きたフランスの哲学者の回想によれば、人間みなが遅すぎる救助を待ち焦がれている恐怖の時代には、誰かひとりの遥かな救いを求めて叫び声をあげる時、それを聞く者は皆その叫び声が自分自身の声でなかったかと、わが耳を疑うのだそうです。
家裁という戦場で何度わが耳を疑ったかわかりません。しかし、その遅すぎる救助がとうとう訪れようとしています。「子供は母親の物」だという宿痾を持った調停員が纏めて博物館行きになる時代がやって来ようとしています。
法案提出の背景には、面会交流の重要性に対する認識が、年々広がって来ていることがあります。具体的には、父母双方から愛着を得られることこそ、こどもの心理に安定感を与えて、愛情豊かなこども、そして大人に育つという考え方が欧米ではなくここ日本で日増しに定着して来ていることが挙げられます。この法案はいわゆる理念法で強制力というものはありませんが、社会の共通認識である法として明文化されるという意味でとてつもない意義をもつものです。
ところで、皆さんはこの世の中がよくなっていると思いますか?親子を平然と断絶する現状の家庭裁判所のやり方が、精神的児童虐待の幇助だったと振り返るときがきっと到来すると思います。その時「あぁ世の中はよくなったんだ。」と呟くとともに、誰かの叫び声が自分自身の声ではなかったかと耳を疑う事も無くなるのではないかと考えています。

レンジャー離婚弁護士田畑麗奈が姉agehaに紹介されました!
日本最強とも言われる埼玉のフェミニズム委員会に所属する傍らで、レンジャー離婚弁護士軍の紅一点として輝きを放つ当事務所の弁護士田畑麗奈が、某姉系雑誌に「頼れる弁護士」として紹介されました。
彼女は男の敵なのか、はたまた救世主なのか⁉︎女スパイなのか、はたまた二重スパイなのか⁉︎今後の更なる活躍をご期待下さい。
共同親権ネットワークでの講演のお知らせ
日本版ファーザーズジャスティス最大の権威とも言える共同親権ネットワーク(通称Kネット)で当事務所のレンジャー弁護士が講演を行うことになりました。テーマは「人身保護法と共同監護」です。
人身保護法の拘束者手続代理人として最高裁上告中のレンジャー弁護士が、かかる法律における裁判所の運用と共同親権の相反乖離について口角泡を飛ばします。
具体的な日時場所が決まり次第、改めて報告させていただきます。乞うご期待。