埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

【男の離婚相談】失踪した妻が突然現れた

私の妻は1年半前「美容院に行ってくる。」と告げたまま突然居なくなりました。ほうぼう手を尽くたものの、結局行方はわからず仕舞い。幼い娘(当時3歳)とともに残された僕たちは当初は戸惑いながらも、実家の母親が近くに住んでいたこともあり何とか暮らしていました。そんなある日のこと、家に帰ると妻が食卓に座っているのです。幽霊が出たと思いましたが、実物の妻でした。妻はむしろ若返っていて言葉遣いも変わっており、一目で新しい男の元にいたのだと分かりました。私は妻を愛していたので、妻の言う通り離婚届に判を押し、美しくなった妻を玄関から見送りました。その一週間後のことです。法律事務所から内容証明が届きました。封を開けると妻の代理人だという弁護士が僕に財産分与請求をするというのです。僕の貯蓄は大したことはありませんが、リーマンショック前にたまたま都内の高級住宅地に家を建てており、その自宅の評価額の半額を請求するというのです。それは少なく見積もっても1億は超えており、そんなお金は今の僕にはありません。このまま僕は破産してしまうのでしょうか。幼い娘が路頭に迷うと思うと夜も眠れません。

相談者:男性、トレーダー(29歳)
妻:主婦(32歳)
結婚歴:7年、長女一人(5歳)


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アメリカでは台風が起こると必ず女性の名前が付けられる。アメリカの台風は特にオクラホマ辺りになると日本のそれの比じゃない。家が跡形も無くなることだってある。そのさまは離婚して女房が居なくなった男の姿に似ている。だから台風には女の名前が付けられるワケで、飛んだブラックジョークだ。

男が一人の女を愛する。そして、愛したら、相手にオーガズムを感じさせないと意味がない。ただ口先だけで愛していると言ってもそれは単なるセンチメンタルで、そうでなければホストと変わりがない。最後にとっておきの絶頂を感じさせてやるべきだ。それが一人の女を愛した男の辿るべき道であり、それをやって漸く一人の女を愛したと言う称号が得られる。女を愛するとはそういうことだ。決してハンパな気持ちではできない。


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財産分与とは夫婦が婚姻中に築いた共有の財産を清算することで、これは離婚理由の帰責に関係なく行われるものです。離婚した後でも2年以内なら請求の権利があり(民法768条)、婚姻生活に必要な家財道具を含め、名義にかかわりなく、土地・建物などの不動産、車・預貯金・株などの有価証券もその対象に含まれます。これらの財産を清算する場合は婚姻破綻時の時価を基準にして評価を決定します。もっとも、結婚前からの貯金や親から相続した財産、贈与された財産はそれぞれの特有財産になり、夫婦の共有財産にはなりません。

上記の手法により総額財産が決まったら、双方で分け合う割合を決めます。収入に関わらずそれぞれ半々の寄与があると評価されるという謂わゆる2分の1ルールが原則ですが、片方の特別な寄与を主張して寄与割合を協議あるいは家庭裁判所の調停・審判で決めることも可能です。

なお、財産分与請求権は非免責債権ではないので(破産法253条1項4号)破産して請求権を消滅させることは可能です。あなたは破産になることを心配していらっしゃいますが、破産になって困るのは請求者である元妻も同じです。このケースでは財産分与が原因で破産になることはまずあり得ません。したがって、夜はゆっくりお休み下さい。