埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

財産分与

財布不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。基本的には、夫婦で築き上げてきた財産と所有物を名義に関わらず全部、財産分与の対象財産したうえで、財産形成に対する貢献度によって決まるという考え方が取られています。これまでの裁判例では、共働きで収入の差が多少あっても、5:5として認める傾向にあり、また、妻が専業主婦であっても、家事労働も評価の対象として、5:5として認められる傾向にあります。原則として、2分の1ずつ分けるものだと考えておきましょう。

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財産分与の内容

財産分与の3要素

一般的に財産分与の要素は大きく三つに分けられると考えられています。夫婦の共有財産が財産分与の対象となります。また夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されます(民法762条2項)。

  • 婚姻中の夫婦共同財産の精算(清算的財産分与)
  • 離婚後の扶養にかかわる財産分与(扶養的財産分与)
  • 離婚による慰謝料(慰謝料的財産分与)

一方が婚姻前から所有していた財産や婚姻中であっても相手方とは無関係に取得した財産は「特有財産」として、共同財産に含まれないとして財産分与の対象から除外されます。例えば、夫婦の一方が結婚前に貯めていた預貯金や結婚前に購入していた家具、結婚後に親兄弟から夫婦の一方に贈与されたものや相続財産などがこれに該当します。

財産分与の3要素


one-point財産分与の方法としては、金銭による分与、現物による分与等が考えられます。そして、どのような方法によるかは、協議や調停の場合は当事者の合意により、自由に定められます。