埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

面接交渉

野球グローブとボール離婚後、親権者や監護者にならなかった親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを面会交流(面接交渉)と言い、その権利を面会交流権(面接交渉権)と言います。離婚後も子供と確実に会えるようにするためには、離婚の際に面接交渉の回数、方法などを書面で決定しておくべきです。
記載の一例

  1. 週あるいは月の特定の日の昼間数時間あるいは1日を、特定の場所で一緒に過ごす。
  2. 夏休みや冬休みは宿泊を伴うものとする。
  3. 手紙や電話などの間接的なやりとりにとどめる。
  4. 携帯電話を持たせて直接連絡をとる。
  5. 学校行事への参加を認める。

引き取っている側の親が子供に会わせてくれない場合には、家庭裁判所に対して、面接交渉の調停や審判を申し立てることが出来ます。このような家庭裁判所に対する申立は、離婚の前後を問わず行うことが可能です。

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one-point親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子供の福祉を害したり、子供の意思に反する場合は、制限される場合があります。いったん認められた面会交流も、子供に悪影響を与えたり、子供のためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。親として、子供の幸せを一番に考えることが大切です。