埼玉県の離婚弁護士 レンジャー五領田法律事務所

年金分割

杖を持つ男性の手元離婚時に財産として見落としがちなのが、年金です。将来もらえる年金も共有財産として分割されます。多くの離婚する夫婦が加入している公的年金には、いわゆる年金の一階建て部分にあたる誰もが加入している国民年金(基礎年金)と、いわゆる年金の二階建て部分にあたるサラリーマンが加入している厚生年金、公務員が加入している共済年金があります。国民年金(基礎年金)は誰でももらえるので、問題は起こりませんが、問題は厚生年金や共済年金です。厚生年金や共済年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。専業主婦(主夫)が受け取れる年金がごくわずかというケースが少なくありません。
夫婦二人で生活している分にはお互いの年金を合算したうえで、生活していきますので、問題は表面化しませんが、離婚するとなると、お互いの年金支給額に歴然とした差があり、これを解決するために年金分割することが重要になります。



one-point離婚における年金問題は2007年と2008年に制度が変更されています。従来は妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでしたが、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、夫が支払った厚生年金(共済年金)の保険料納付記録を分割できるようになりました。